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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

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後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、医療保険の患者様負担と合わせてお支払いいただくことになります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。